院内論戦の決着
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
明治23年3月法律第28号民法財産篇、財産取得篇、債権担保篇、証拠篇、同年3月法律第32号商法、8月法律第59号商法施行条例、同年10月法律第97号法例、及び第98号民法財産取得篇、人事篇はその修正を行ふため明治29年12月31日まで其施行を延期す但し修正を終りたるものは本分期限内と雖も之を施行することを得 — 民法商法施行延期法成案 期間内に修正案が出来ない場合、旧民商法がそのまま施行される(村田)。あくまで期限付き延期であり、第3議会で旧民法の廃止や無期延期が決定したというのは誤りである。この点につき、法学者の書籍の中にもしばしば事実誤認を流布するものがあることが指摘・批判されている。 一般的には、院内論争における延期派の勝利を以て、民法典論争の決着とされる。
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