開業後の速度違反とは? わかりやすく解説

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開業後の速度違反

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 17:57 UTC 版)

阪神本線」の記事における「開業後の速度違反」の解説

1905年明治38年4月12日大阪出入橋駅 - 神戸筒井通駅間で阪神電気鉄道営業開始されたが、当時軌道法では最高速度8マイル/時(12.9km/h)とされていた所、同社当時車両1形など)に速度計が無いことを利用して大幅にそれを上回る速度違反行い開業当初から表定速度20.4km/h で走り大阪出入橋 - 神戸雲井通間を1時間半結んだ東海道本線列車による同区間大阪駅 - 三ノ宮駅間)の所要時間50分に対し阪神電気鉄道60分(最初期90分)で、国鉄途中停車3駅なところを32駅も停車するなど利便性良く阪神電気鉄道開業後に国鉄のこの区間乗客が約1/3に減少したという。 なお1911年には軌道法に基づく最高速度25マイル/時(40km/h)となる(現在も変わらず)が、それでも阪神電気鉄道当時阪神間所要時間63分に短縮表定速度29km/h)していたため、速度違反なのは変わらなかった。しばらく後に「新設軌道」という新し軌道線区分軌道線であるものの鉄道線並み速度出せる)ができて、ようやく速度違反なくなった

※この「開業後の速度違反」の解説は、「阪神本線」の解説の一部です。
「開業後の速度違反」を含む「阪神本線」の記事については、「阪神本線」の概要を参照ください。

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