長崎商法停止の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 23:47 UTC 版)
「薩摩藩の長崎商法」の記事における「長崎商法停止の内容」の解説
天保7年(1837年)6月に決定された薩摩藩の長崎商法停止について立案したのは、長崎奉行の久世広正であった。久世は長崎商法で販売される唐物は、3年前に日本で用意され中国に輸出された品物の対価であるため、即時停止では用意されていた日本製品を捨てることになること、そして即時停止すると薩摩藩側から長崎の諸役人らが得ていた付け届けが急に絶たれることになり、生活に困窮して長崎の景気にも悪影響を与えかねないことを考慮して天保10年(1839年)の停止とした。 もちろん停止に対して薩摩藩側の反発も予想していた。久世はもともと歴代の長崎奉行や長崎の諸役人たちも停止の必要性を認識していたが、薩摩藩を憚って言えないでいた。しかし今や問題は一藩の問題ではなく、御国威を外国に対して示すためにも停止をするのだと説明した。久世の判断は、将軍家斉の岳父として権力を振るい、長崎商法の認可、拡充に強い影響力を発揮していた重豪と、重豪と太いパイプがある上に将軍側近で幕府の実力者であった水野忠成が亡くなったことも背景にあったと考えられる。
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