選挙の費用負担
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)
選挙にかかる費用負担(財政措置)は原則地方財政法に定めるところとされている(第261条)が、都道府県・市町村等の選挙管理委員会が選挙に関する常時啓発のための活動にかかる費用等(講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用や、新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画の刊行または頒布に要する費用、関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用等)や衆議院議員および参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用は国が必要な財政措置を執ることになっている(第261条の2)。また、選挙人名簿の調製や選挙公報の発行に要する費用なども国が必要な財政措置を執ることになっている(第262条)。
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