選挙の費用負担とは? わかりやすく解説

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選挙の費用負担

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)

公職選挙法」の記事における「選挙の費用負担」の解説

選挙にかかる費用負担財政措置)は原則地方財政法定めるところとされている(第261条)が、都道府県市町村等の選挙管理委員会選挙に関する常時啓発のための活動にかかる費用等(講演会討論会研修会講習会映画会等の開催要する費用や、新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画刊行または頒布要する費用、関係各種団体機関等との連絡を図るために要する費用等)や衆議院議員および参議院議員選挙の結果速報要する費用は国が必要な財政措置執ることになっている(第261条の2)。また、選挙人名簿調製選挙公報発行要する費用なども国が必要な財政措置執ることになっている(第262条)。

※この「選挙の費用負担」の解説は、「公職選挙法」の解説の一部です。
「選挙の費用負担」を含む「公職選挙法」の記事については、「公職選挙法」の概要を参照ください。

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