選挙の運動期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:38 UTC 版)
日本においては、選挙の際に活動(選挙運動)を行うことのできる期間が規定され、この期間に候補者と政党は公職選挙法等に定められた範囲内で選挙活動を行うことができる。期間は公職選挙法に規定されるが、選挙の種類により期間は異なっている。運動期間は、公職選挙法第129条により公職の候補者の届出のあった日(現在、候補者の届出は選挙告示日(公示日)のみ行えるので、すなわち選挙告示日(公示日))から当該選挙の期日(投票日)の前日までとなっている。 国会議員の選挙については参議院議員が17日間、衆議院議員は12日間 都道府県知事の選挙は17日間 政令指定都市の市長選挙は14日間 都道府県および政令指定都市の議会議員選挙は9日間 政令指定都市以外の市および東京都特別区の首長および議会議員選挙は7日間 町および村の首長および議会議員選挙は5日間 通常、選挙の運動のうち街頭での演説や連呼行為は、運動期間の毎日8時から20時までとなる。日本以外の多くの国ではこのような特別な活動期間は設定されておらず、また戸別訪問の禁止や文書等の配布の制限なども日本ほど規制されている国は少ないが、これは選挙運動にかかる費用の抑制等を目的としている。
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