週刊新潮に勝訴。新潮45に敗訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 23:47 UTC 版)
「週刊朝日による橋下徹特集記事問題」の記事における「週刊新潮に勝訴。新潮45に敗訴」の解説
『週刊新潮』の記事に関する新潮社との裁判では、2015年10月5日に大阪地裁が橋下への名誉毀損とプライバシー侵害を認め、新潮社に275万円の支払いを命じ、大阪高裁も支持。2017年6月16日に新潮社の上告を最高裁が退け、橋下の勝訴が確定した。『新潮45』の記事に関する新潮社ならびに上原善広との裁判では、2016年3月30日に大阪地裁で、2016年10月27日に大阪高裁でいずれも橋下が敗訴している。橋下は同誌2011年11月号掲載の野田正彰の記事「大阪府知事は『病気』である」についても .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}「嘘を平気で言う。バレても恥じない。信用できない。約束をはたせない。自分の利害にかかわることには理屈を考え出す。人望はまったくなく、委員などに選ばれることはなかった」 との橋下の高校時代の教師の証言や 「これ以上私たちは、自己顕示欲型精神病質者(C・K・シュナイダーの10分類のひとつ)に振り回されてはならない。WHOの分類(ICD10)を使えば、演技性人格性障害と言ってもいい」 との野田の分析をめぐって提訴し、大阪地方裁判所では2015年9月29日に勝訴していたが、2016年4月21日、大阪高等裁判所で逆転敗訴した。この高裁判決は、2017年2月1日に最高裁で確定した。上原に対する橋下の敗訴も、2017年6月1日、最高裁で確定した。
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