近世・安土時代とは? わかりやすく解説

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近世・安土時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 05:34 UTC 版)

裁判」の記事における「近世・安土時代」の解説

安土時代以前織田信長室町幕府15代将軍足義昭対し、『殿中御掟』(1569 - 1570年)を承認させたが、初期条目では、「訴訟規定従来通り」と記され1569年時点では裁判制度目立った変革確認されないが、70年追加条目に、「天下政治信長移行したため、将軍の上ではなく信長自身判断成敗させること」の旨が記されており、実質的に権力頂点信長移ったことを意味する。この3年後安土時代(1573 - 1585年織田政権)が始まるも、9年後の本能寺の変1582年)において信長自害追い込まれる。その勢力も、近畿圏中部中国四国一部であり、全国に及ぶものではなく依然として、各戦国大名による分国法統治時代である。 なお信自身若き日火起請経験したことが『信長公記』には記述されており、年次記載はないが、左介と呼ばれる被告焼けた鉄片落としたにもかかわらず、それをかばおうとする不正が行われようとした時、その場に偶然来た信長が、自ら火起請行って成功したら左介を成敗すると宣言し成功させ、左介を成敗したとある。これは神明裁判であっても、不正があったという内容でもある。

※この「近世・安土時代」の解説は、「裁判」の解説の一部です。
「近世・安土時代」を含む「裁判」の記事については、「裁判」の概要を参照ください。

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