起訴便宜主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
起訴便宜主義とは、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑及び訴訟条件が具備しているときでも検察官の裁量で起訴しないことができる制度をいう。一定の場合に起訴を強制する起訴法定主義に対する概念。
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起訴便宜主義
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「起訴便宜主義」も参照 検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況(示談の成立など)により訴追(ここでは、起訴と同義)を必要としないときは、公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248条)。日本法では1922年(大正11年)から起訴便宜主義が採用されている。
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