起訴便宜主義とは? わかりやすく解説

起訴便宜主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

公訴」の記事における「起訴便宜主義」の解説

起訴便宜主義とは、公訴提起する足り犯罪嫌疑及び訴訟条件具備しているときでも検察官裁量起訴しないことができる制度をいう。一定の場合起訴強制する起訴法定主義対す概念

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起訴便宜主義

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公訴」の記事における「起訴便宜主義」の解説

「起訴便宜主義」も参照 検察官は、犯人性格年齢及び境遇犯罪軽重及び情状並びに犯罪後の情況示談成立など)により訴追(ここでは、起訴同義)を必要としないときは、公訴提起しないことができる(刑事訴訟法248条)。日本法では1922年大正11年)から起訴便宜主義が採用されている。

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