親王・内親王の範囲縮小
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 23:54 UTC 版)
旧皇室典範では、天皇から4世(皇玄孫)まで親王・内親王であったが、現行皇室典範では2世(皇孫)までとその範囲が縮小されている。 この理由について、1946年(昭和21年)12月18日、第91回帝国議会貴族院皇室典範案特別委員会において憲法担当国務大臣の金森徳次郎は、次のように答弁した。 第六條に於きまして親王、内親王の範圍を狹く致しましたのは、結局大寶令の考とそれから明治の皇室典範との考との中間を行くやうな折衷的な考へ方であります。 — 国務大臣金森徳次郎、1946年(昭和21年)12月18日、皇室典範案特別委員会 この後、大宝律令で皇族の範囲を定めたにもかかわらず有名無実化したことに触れ、この点を考慮した旧皇室典範では皇族数の増大の利・不利があったことを認め、さらに次のような見解を示した。 是は制度の建前に於きましては、永久皇族の制度を取るが、運用に於きましては、そこに大なる注意を加へて、皇族外に御移りになる場面を豐かに認めて置く、斯う云ふ風に出來たのでありまして、要するに實際の事情を考へ合せまして、折衷的なる規定を定めた譯であります。 — 国務大臣金森徳次郎、1946年(昭和21年)12月18日、皇室典範案特別委員会
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