親王の任国とは? わかりやすく解説

親王の任国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 03:39 UTC 版)

国司」の記事における「親王の任国」の解説

諸国任国の内、上総国常陸国上野国の三ヶ国は、親王の任国として、その長官を「太守たいしゅ)」と言った。しかし、皇族であるため赴任はせず、ただ俸給のみをとっていたことから、欠員があっても俸給は他に使わず無品(むほん)親王方のご入り用あてられていた。この三ヶ国を親王の任国としたのは、淳和天皇延暦5年786年) - 承和7年5月8日840年6月11日)、在位弘仁14年4月27日823年6月9日) - 天長10年2月28日833年3月22日))の御代から始まったのである後醍醐天皇在位文保2年2月26日1318年3月29日) - 延元4年/暦応2年8月15日1339年9月18日))の御代には、陸奥国も親王の任国とされ、義良(よしなが)親王後村上天皇在位延元4年/暦応2年8月15日1339年9月18日) - 正平23年/応安元年3月11日1368年3月29日))を太守としたことが神皇正統記」に記載されている。

※この「親王の任国」の解説は、「国司」の解説の一部です。
「親王の任国」を含む「国司」の記事については、「国司」の概要を参照ください。

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