規律・監査委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 04:57 UTC 版)
「日本共産党中央委員会」の記事における「規律・監査委員会」の解説
規律委員会は党員の規律違反を調査する。また、各級党機関の処分に対する党員の訴えを受け付け審査する(第26条)。 監査委員会は中央機関の会計と事業、財産を監査する(第27条)。 どちらも委員は中央委員会が任命する。2020年の28回大会期1中総は規律委員12名、監査委員3名を任命した。責任者はそれぞれ田邊進、広井暢子となった。3委員会の委員には中央委員でない者も含まれている。 規律委員会と監査委員会の前身は、1958年の第7回大会が新規約を採択して設置された「中央統制監査委員会」である。第7回大会で採択された党規約では、大会で選出される機構として、中央委員会と並行して中央統制監査委員会が存在していたが、1966年の第10回大会の規約改正で、大会選出の「中央監査委員会」と中央委総会任命の「統制委員会」に分割された。中央監査委員会は1973年の第12回大会における規約改正で、中央委員会総会任命の「監査委員会」に改組された。 この改正理由について中央委員会は、党が分裂から統一を回復して8年経過し、党の統一と団結が著しく強固になり中央委員会の下に統一して活動する方が効果的であるからであると説明した。
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