裁きと刑罰の男女差とは? わかりやすく解説

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裁きと刑罰の男女差

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 07:46 UTC 版)

日本の女性史」の記事における「裁きと刑罰の男女差」の解説

18世紀半ば成立した公事方御定書』では密通で妻の貞操犯され場合、夫はその男女を殺害しても罪に問われないとされた。経済的に余裕のある夫が妾をもったり娼婦買ったりする事と比べると、男女差は明確である。また既婚女性対す強姦犯は死罪であるのに対し未婚女性対す強姦重追放と罪の重さが違う。こうした犯罪女性人格侵害よりも、妻を管理する夫の権利侵害の方が重く見られていた。一方で密通以外の刑罰について男女性差はなかったが、江戸時代後期諸藩制定され刑法典のひとつ、熊本藩の『御刑法草書』では殺人などの「死罪にあたるほどの罪を犯した女性以外には刑罰を科さない」「刺青強制労働を科さない」「拷問刑罰産後100日間まで免除」などの一定の保護があった。こうした区別生まれた背景は「女性わきまえ無く道理分からないから」「女性男性勧めのままに罪を犯す」(『古類集』)など「女性責任能力欠如がある」という前提があった。 刑罰では女性にしか見られない罰がある。「奴」は望む者の家に罪を犯した女性下げ渡し家内労働使役させる刑罰思われる。「髪を剃る」は剃髪する刑罰で、婚姻規範破った女性科された。一方で男性にしか科されない「敲き(たたき)」は公衆上半身裸にして麻糸などで巻いた竹で叩く刑罰で、女性入牢代替した。

※この「裁きと刑罰の男女差」の解説は、「日本の女性史」の解説の一部です。
「裁きと刑罰の男女差」を含む「日本の女性史」の記事については、「日本の女性史」の概要を参照ください。

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