腰越村成立後から消滅まで
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/20 09:59 UTC 版)
明和3年(1766年)11月18日 - 腰越村と、西側で接している片瀬村の村役人が、鉄砲場の建設に反対する訴状を提出。従来、柳島村(現在の茅ヶ崎市柳島付近か)から片瀬村にかけてあった相州炮術調練場(幕府の役人用の射撃訓練場)を、腰越村へ延長する計画が起こった。鉄砲場が既にある地域では、騒音で魚が来なくなってしまい漁獲高が減ったり、防砂林が伐採されて田畑が砂を被ったりしていたため、このような被害が腰越村にも及ばぬよう訴えたものである。鉄砲場を管理する役人との討議の結果、鉄砲場は延長するが、当面は訓練を行わないことで合意に至った。 明和5年(1768年)5月 - 腰越村と片瀬村との間で境界紛争が起こる。同年3月10日に、難破船の船板(長さ5間、幅3尺)が1枚、腰越村に流れ着いたが、これを片瀬村の者が引き揚げたことが発端となった。腰越村側の主張は、「享保12年(1727年)に腰越村と龍口寺との間であった争いの際に、片瀬村との境界は確定しており、杭も立てられていたが、片瀬村側がこれを抜き取り、杭の位置よりも2町腰越村寄りを境界としようとしている。」とするものであった。 これに対し、片瀬村は「船板が流れ着いた場所は、従来から片瀬村の者が地引網漁を営んできていた土地であり、享保12年(1727年)の判決に従ったとしても、問題の場所は片瀬村の土地であり、腰越村が片瀬村の土地を不当に奪おうとしているものである。」と主張した。 この紛争は安永5年(1776年)に決着した。判決では、双方の言い分とも採用されず、享保12年(1727年)の判決以前には竜口寺が「片瀬竜口寺」と呼び習わされていたことから、竜口寺を片瀬村側とするような境界が新たに定められた。また、腰越村は沖合い漁を、片瀬村は地引き網漁を、互いに入会(いりあい)として行ってきていたことを認定し、今後もこの慣例どおりとすることと言い渡された。 「漁業権#漁業法制の歴史」も参照
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