職場内におけるSOGIハラ・アウティングの防止にかかる指針とは? わかりやすく解説

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職場内におけるSOGIハラ・アウティングの防止にかかる指針

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:31 UTC 版)

SOGI」の記事における「職場内におけるSOGIハラ・アウティングの防止にかかる指針」の解説

2020年1月15日労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律規定に基づき事業主職場における優越的な関係を背景とした言動起因する問題に関して雇用管理講ずべき措置等についての指針告示された。大企業では2020年6月から、中小企業では2022年4月から適用となる。 この指針には、職場内におけるパワーハラスメント該当する考えられる例として、「相手性的指向性自認に関する侮辱的な言動を行うこと」や、「労働者性的指向性自認病歴不妊治療等の機微個人情報について当該労働者了解得ずに他の労働者暴露すること」等も含まれる明記されている。一方、「労働者了解得て当該労働者性的指向性自認病歴不妊治療等の機微個人情報について必要な範囲人事労務部門担当者伝達し配慮促すこと」等はパワーハラスメント該当しない考えられる例としている。 事業主は、職場内におけるパワーハラスメント行ってならないこと等、労働者は、他の労働者対す言動注意を払うこと等が責務とされた。また事業主は、当該事業主雇用する労働者又は当該事業主が行職場におけるパワーハラスメント防止するため、(1) 事業主方針等の明確化及びその周知啓発(2) 相談応じ適切に対応するために必要な体制整備(3)職場におけるパワーハラスメント係る事後迅速かつ適切な対応、(4) そのほか併せて講ずべき措置、を講じなければならないとした。

※この「職場内におけるSOGIハラ・アウティングの防止にかかる指針」の解説は、「SOGI」の解説の一部です。
「職場内におけるSOGIハラ・アウティングの防止にかかる指針」を含む「SOGI」の記事については、「SOGI」の概要を参照ください。

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