米国―U.C.C.
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:35 UTC 版)
「担保権 (英米法)」の記事における「米国―U.C.C.」の解説
米国においては、(物的財産ではなく)人的財産に対する担保権を規律する統一商事法典第9条により、担保権とは、債務の支払または履行を担保するための債務者の財産に対する権利とされる。 担保権は担保契約によって創設できる。担保契約においては、債務者が、ローンまたはその他の債務のための担保目的物たる債務者の財産に対する担保権を設定する。 担保権は、保有者に対して、一定の事由(ローンの不払など)の発生時において、当該財産に関する救済手段を行使する権利を与える。債権者は、被担保債権の満足のために当該財産の占有を取得することができる。保有者は、当該財産を公的な競売または私的な売買によって売却し、換価金を被担保債権の満足に充てることができる。換価金が被担保債権の額を超過した場合には、債務者は当該超過額を得ることができる。換価金が不足する場合には、担保権の保有者は、(米国の住宅ローンのようなノン・リコース債権でない限りは)不足金判決を得て、これにより全額の回収のためにさらなる法的手続を開始することができる。 米国においては、「担保権」との語は、しばしば、リーエンと置換え可能なものとして用いられる。しかしながら、リーエンはその目的物として人的財産よりもむしろより多くの場合には物的財産に関連するものである。 担保権は典型的には担保契約によって設定される。財産に関して担保権が成立するには、債務者が当該財産に対して所有権を有し、かつ、担保権の保有者が債務者に対して有価物を授与した(ローンを貸し付けるなど)ことが必要である。 保有者は、第三者に対する通知によって、担保権のパーフェクションを行うことができる。パーフェクションは、典型的には、貸付証書を政府(債務者が法人の場合にそれが設立された法域における州務長官など)に提出することによって達成できる。パーフェクションは、担保目的物が有形財産であれば、当該担保目的物の占有の取得によっても行うことができる。 パーフェクションがないと、担保権の保有者は、破産管財人や同一の担保目的物に対して担保権を主張する他の債権者を含む第三者との関係で担保目的物に対する自己の権利の実行に困難を来し得る。
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