米国―U.C.C.とは? わかりやすく解説

米国―U.C.C.

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:35 UTC 版)

担保権 (英米法)」の記事における「米国―U.C.C.」の解説

米国においては、(物的財産ではなく人的財産対す担保権規律する統一商事法典第9条により、担保権とは、債務支払または履行担保するための債務者財産対す権利とされる担保権担保契約によって創設できる。担保契約においては債務者が、ローンまたはその他の債務のための担保目的物たる債務者財産対す担保権設定する担保権は、保有者に対して一定の事由ローンの不払など)の発生時において、当該財産に関する救済手段行使する権利与える。債権者は、被担保債権の満足のために当該財産占有取得することができる。保有者は、当該財産公的な競売または私的な売買によって売却し換価金を被担保債権の満足に充てることができる。換価金が被担保債権の額を超過した場合には、債務者当該超過額を得ることができる。換価金が不足する場合には、担保権保有者は、(米国住宅ローンのようなノン・リコース債権でない限りは)不足金判決得て、これにより全額回収のためにさらなる法的手続開始することができる。 米国においては、「担保権」との語は、しばしば、リーエン置換え可能なものとして用いられるしかしながらリーエンはその目的物として人的財産よりもむしろより多く場合には物的財産関連するものである。 担保権典型的に担保契約によって設定される財産に関して担保権成立するには、債務者当該財産に対して所有権有し、かつ、担保権保有者債務者に対して有価物授与したローン貸し付けるなど)ことが必要である。 保有者は、第三者対す通知によって、担保権パーフェクションを行うことができる。パーフェクションは、典型的には、貸付証書政府債務者法人場合にそれが設立され法域における州務長官など)に提出することによって達成できるパーフェクションは、担保目的物有形財産であれば当該担保目的物占有取得によっても行うことができる。 パーフェクションがないと、担保権保有者は、破産管財人同一担保目的物に対して担保権主張する他の債権者を含む第三者との関係担保目的物対す自己の権利実行に困難を来し得る。

※この「米国―U.C.C.」の解説は、「担保権 (英米法)」の解説の一部です。
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