管理区域における事業者の措置とは? わかりやすく解説

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管理区域における事業者の措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/28 08:49 UTC 版)

放射線管理区域」の記事における「管理区域における事業者の措置」の解説

事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線測定器装着に関する注意事項放射性物質取扱い上の注意事項事故発生した場合応急措置放射線による労働者健康障害防止必要な事項掲示しなければならない事業者は、放射線装置室、放射性物質取扱作業室、貯蔵施設又は保管廃棄施設について遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質ガス蒸気若しくは粉じん発散源を密閉する設備設けて労働者常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量空気中の放射性物質による実効線量との合計1週間につき1mSv以下にしなければならない管理区域内において放射線業務従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という)の受ける実効線量5年間につき100mSvを超えず、かつ、1年間につき50mSvを超えないようにしなければならない放射線業務従事者、緊急作業従事する労働者及び管理区域一時的に立ち入る労働者管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量測定しなければならない女性放射線業務従事者妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠中の者を除く)の受ける実効線量については、3月間につき5mSvを超えないようにしなければならない妊娠診断され女性放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という)につき次の各号掲げ線量区分に応じてそれぞれ当該各号定める値を超えないようにしなければならない内部被ばくによる実効線量については、1mSv 腹部表面に受ける等価線量については、2mSv など。

※この「管理区域における事業者の措置」の解説は、「放射線管理区域」の解説の一部です。
「管理区域における事業者の措置」を含む「放射線管理区域」の記事については、「放射線管理区域」の概要を参照ください。

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