管理区域の設定基準とは? わかりやすく解説

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管理区域の設定基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/28 08:49 UTC 版)

放射線管理区域」の記事における「管理区域の設定基準」の解説

外部放射線係る線量については、実効線量3月あたり1.3mSv 空気中の放射性物質濃度については、3月についての平均濃度空気中濃度限度の1/10 放射性物質によって汚染される物の表面放射性物質密度については、表面汚染密度α線放出するもの:4Bq/cm2、α線放出しないもの:40Bq/cm2)の10分の1以下の場所が医療法による管理区域となる。 外部放射線による外部被ばく空気中の放射性物質吸入による内部被ばく複合するおそれのある場合は、線量放射能濃度それぞれの基準値対する比の和が1

※この「管理区域の設定基準」の解説は、「放射線管理区域」の解説の一部です。
「管理区域の設定基準」を含む「放射線管理区域」の記事については、「放射線管理区域」の概要を参照ください。

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