管理区域の設定基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/28 08:49 UTC 版)
「放射線管理区域」の記事における「管理区域の設定基準」の解説
外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv 空気中の放射性物質の濃度については、3月についての平均濃度が空気中濃度限度の1/10 放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度については、表面汚染密度(α線を放出するもの:4Bq/cm2、α線を放出しないもの:40Bq/cm2)の10分の1以下の場所が医療法による管理区域となる。 外部放射線による外部被ばくと空気中の放射性物質の吸入による内部被ばくが複合するおそれのある場合は、線量と放射能濃度のそれぞれの基準値に対する比の和が1
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