第9号 師範教育制度改正ニ関スル件とは? わかりやすく解説

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第9号 師範教育制度改正ニ関スル件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 05:36 UTC 版)

文政審議会」の記事における「第9号 師範教育制度改正ニ関スル件」の解説

諮問年月日 1926.12.4 概要 師範教育制度関し次のとおり改正行いたい1. 師範教育令第一条ヲ左ノ如ク改ムルコト 高等師範学校女子高等師範学校師範学校中学校高等女学校教員タルヘキ者ヲ養成スルヲ以テ目的トシ師範学校小学校教員タルヘキ者ヲ養成スルヲ以テ目的トス 高等師範学校女子高等師範学校師範学校ニ於テハ教育者タルノ人格陶冶シ特ニ国家思想涵養ニ力ムヘキモノトス 2. 特別ナル必要アル場合ニ於テハ市ニ対シテモ師範学校設立ヲ認ムルコト3. 高等師範学校専攻科卒業シタル者ニ対シ学士ト称スルコトヲ得シムルコト 答申年月日 1926.12.11(一部修正希望事項付) 概要 次の修正事項希望事項付し、その他は提案のとおり実施認める。修正事項 第一項中「国家思想涵養」ヲ「国体観念養成」ニ改ム 希望事項 師範教育ニ於テハ我国固有淳風美俗改正法トノ関係ニ付深ク留意セラレムコトヲ望ム 市ニ対シテ師範学校設置ヲ認ムル以上ハ特ニ其ノ監督指導遺憾ナキヲ期セラレムコトヲ望ム

※この「第9号 師範教育制度改正ニ関スル件」の解説は、「文政審議会」の解説の一部です。
「第9号 師範教育制度改正ニ関スル件」を含む「文政審議会」の記事については、「文政審議会」の概要を参照ください。

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