第15原則 好ましい住居を得る権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第15原則 好ましい住居を得る権利」の解説
万人は追放からの保護や避難施設を含めて性的指向や性同一性により差別されずに安全で好ましい住居を得る権利を有する。 国家は、(a)性的指向や性同一性や婚姻、家庭の地位による差別なく、快適で住みよく文化的で安全な住居を得られることを保障するあらゆる立法的、行政的措置を講じる。(b)国際人権条約により認められない追放を禁じるあらゆる立法的、行政的措置を講じる。(c)土地、不動産、相続に関して、性的指向や性同一性による差別なく公平な権利を保障する。(d)性的指向や性同一性に由来して特に児童や若者が、社会的排除、家庭内暴力やその他の形態の暴力や差別、経済的自立のできないこと、家族や文化的共同体からの拒絶等も含め、ホームレスに陥りやすい要因を指摘する社会計画や支援計画を確立し、近隣の支援や保護の絆を促進する。(e)全ての関係機関が性的指向や性同一性による差別の結果ホームレスや社会的不利益に直面する人々の要望を意識し対応することを保障するための訓練と意識向上の課程を提供する。
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