第1表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 17:58 UTC 版)
裁判に出頭を求められた者は出頭しなくてはならない。彼が出頭しない場合、彼を訴えた者は証人を呼ばなければならない。そうした手続きを踏んだのちそれでも出頭しなければ、訴えた者は彼を捕らえることができる。 出頭を求められた者が逃げたり、無視した場合、彼を捕らえることができる。もし病気や老齢により出頭が困難である場合は、彼に馬車が用意されること。彼が望まなければ、幌で覆われている必要はない。 土地所有者の債務保証人には土地所有者がなること。無産者(プロレタリアート)の債務保証人にはすべての市民がなることができる。 裁判の当事者達が合意に達したときは、それを宣言すること。合意しない場合は、午前中にフォルムでそれぞれの言い分を主張すること。当事者本人同士が論じ合うこと。午後になってから法務官が判決を下す。当事者の両方とも出席している場合、裁判は日没で終了すること。
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第1表
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「国語科指導の単純形態」の記事における「第1表」の解説
第1表では、第1次指導から第3次指導までの指導計画の中で取り扱いの方向を示している。 国語科指導の単純形態(一) 第一次指導 全課の概観第二次指導 重要なところを第三次指導 形式の取扱い一、よむ何が書いてあるか考えながら 前のことを考えながら 前のことを考えながら 二、とく読後感の話し合い 事を通して意をつかむ道筋 真意をしみじみ味わう 三、よむ 四、かく 事 意 言 五、よむ 六、とく文に即して 事の中に意をにおわせる 文に即して 意をとっぷり理会させる 文に即して 言の中に意を見出させる 事の中に意を見出させる 意がどんな言で表現されているか 七、よむ今日の勉強を考えながら 今日の勉強を考えながら 今日の勉強を考えながら
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