第1種・第2種の違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)
第1種市街地再開発事業(権利変換方式) 中高層の施設建築物(いわゆる再開発ビル)を建設し、再開発の区域内の土地・建物等の権利者は、再開発事業前のそれらの権利の額に対応する再開発ビルの床(権利床)及びそれに対応する土地持分を事業者から取得する。これを権利変換という。権利変換を希望しない者は事業者から権利額に相当する金銭(補償金)等を受け取る。通常は権利床に加えて余分の床(保留床)を建設し、これを売却することによって事業費を調達する方法が取られている。 第2種市街地再開発事業(用地買収方式) 再開発区域内の土地建物を、再開発事業者がいったん買い取り、事業後に入居希望者に再配分する手法。保留床を売却し事業費をまかなう手法は第1種と同じである。区域内の土地建物の権利者のうち希望する者には、買い取る代わりに施設建築物の床を提供する。なお、第2種は防災上などで緊急性が高く公共団体が実施する事業について認められるもので、個人および組合の施行では不可となる。 第2種の用地買収方式は、1975年の法改正で導入されたもので、事業区域が広いと権利者も多くなり権利変換までに非常に時間がかかることから、事業者に土地収用の権限を与えることにしたもの。大阪の阿倍野が適用第1号である。
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