第四条 罰則とは? わかりやすく解説

第四条 罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)

予戒令」の記事における「第四条 罰則」の解説

予戒命令受けた日より3年以内にその命令違反した者、または第三条報告義務怠ったに対して罰則設けられ拘留禁錮などの自由刑のほか科料罰金財産刑課せられた。詳細以下の通り。 「一定の間内に、適法生業業務従事すること」を命じた予戒命令違反第2条第1号違反3日以上10日以内拘留、又は、1円以上1円95銭以下の科料他人集会妨害行為」の中止命じた予戒命令違反第2条第2号違反11日以上2月以内重禁錮他人業務等に対す干渉行為」の中止命じた予戒命令違反第2条第3号違反1月以上4月以下の重禁錮、ただし、公務対す干渉行為であるときは刑期4分の1加算する第二条第二号から第三号の目的達成するために人を扶助使用する行為」の中止命じた予戒命令違反第2条第4号違反2月上6月以下の重禁錮、又は、20円以上200円以下の罰金住居変更義務」に対す違反第3条違反)2円以上20円以下の罰金

※この「第四条 罰則」の解説は、「予戒令」の解説の一部です。
「第四条 罰則」を含む「予戒令」の記事については、「予戒令」の概要を参照ください。

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