第四条 罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)
予戒命令を受けた日より3年以内にその命令に違反した者、または第三条の報告義務を怠った者に対して罰則が設けられ、拘留、禁錮などの自由刑のほか科料、罰金の財産刑が課せられた。詳細は以下の通り。 「一定の期間内に、適法な生業や業務に従事すること」を命じた予戒命令違反(第2条第1号違反)3日以上10日以内の拘留、又は、1円以上1円95銭以下の科料 「他人の集会の妨害行為」の中止を命じた予戒命令違反(第2条第2号違反)11日以上2月以内の重禁錮 「他人の業務等に対する干渉行為」の中止を命じた予戒命令違反(第2条第3号違反)1月以上4月以下の重禁錮、ただし、公務に対する干渉行為であるときは刑期の4分の1を加算する 「第二条第二号から第三号の目的を達成するために人を扶助、使用する行為」の中止を命じた予戒命令違反(第2条第4号違反)2月以上6月以下の重禁錮、又は、20円以上200円以下の罰金 「住居変更義務」に対する違反(第3条違反)2円以上20円以下の罰金
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