第一国出願に関する要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
「正規の国内出願」である事(パリ条約4条A(1))。「正規の国内出願」とは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう(パリ条約4条A(3))。 なお、各同盟国の国内法令又は(2つ若しくは多数の)同盟国の間で締結された条約により「正規の国内出願」とされるすべての出願は、優先権を生じさせる(パリ条約4条A(2) )。 「最初の出願」である事優先権は最初の出願から生じるので、同じ事項が後の出願に書いてあっても、後の出願からは優先権が生じない注解68(p54)。 これは優先権主張の連鎖を避ける為の規定である注解68(p31) 「最初の出願」の認定に、同盟国以外の国への出願は考慮に入れない注解68(p31) 同盟国への出願である事(パリ条約4条A(1))よって条約に加入前の国に出願された特許は優先権の基礎にできない注解68(p30)。 なお、第一国出願は正規の出願でありさえすれば、取り下げ、放棄又は拒絶があったとしても優先権の基礎とできる注解68(p35)。それに対し後述する国内優先では、これらの場合には優先権の基礎とできないので注意が必要である(特28年四十一条1項三号)。 なお、第一国出願が最初の出願でなければならないという規定には例外がある(パリ条約4条C(4) )。最初の出願Aが公衆の閲覧に付されないで、いかなる権利をも存続させず、さらにAがまだ優先権の主張の基礎とされていない場合、Aが放棄され又は拒絶の処分を受けた後に、Aと同一対象について同一同盟国へ出願された出願A’を優先権の基礎とできる(同項)。この場合、Aは優先権の主張の基礎とすることができない(同項)。
※この「第一国出願に関する要件」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「第一国出願に関する要件」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。
- 第一国出願に関する要件のページへのリンク