第一国出願に関する要件とは? わかりやすく解説

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第一国出願に関する要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「第一国出願に関する要件」の解説

正規国内出願」である事(パリ条約4条A(1))。「正規国内出願」とは、結果いかんを問わず当該国出願をした日付確定するために十分なすべての出願をいう(パリ条約4条A(3))。 なお、各同盟国国内法令又は(2つ若しくは多数の)同盟国の間で締結され条約により「正規国内出願とされるすべての出願は、優先権生じさせる(パリ条約4条A(2) )。 「最初出願」である事優先権最初出願から生じるので、同じ事項が後の出願書いてあっても、後の出願からは優先権生じない注解68(p54)。 これは優先権主張連鎖避け為の規定である注解68(p31) 「最初出願」の認定に、同盟国以外の国への出願考慮入れない注解68(p31) 同盟国への出願である事(パリ条約4条A(1))よって条約加入前の国に出願され特許優先権基礎できない注解68(p30)。 なお、第一出願正規出願でありさえすれば取り下げ放棄又は拒絶があったとしても優先権基礎とできる注解68(p35)。それに対し後述する国内優先では、これらの場合には優先権基礎できないので注意が必要である(特28年四十一条1項三号)。 なお、第一出願最初出願なければならないという規定には例外がある(パリ条約4条C(4) )。最初出願Aが公衆閲覧付されないで、いかなる権利をも存続させず、さらにAがまだ優先権主張基礎とされていない場合、Aが放棄され又は拒絶処分受けた後に、Aと同一対象について同一同盟国出願され出願A’を優先権基礎とできる(同項)。この場合、Aは優先権主張基礎とすることができない(同項)。

※この「第一国出願に関する要件」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「第一国出願に関する要件」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。

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