禁止される具体的な行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 06:12 UTC 版)
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事における「禁止される具体的な行為」の解説
本法は、指定暴力団員がその者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の威力を示して以下の行為をすることを禁止する。(第9条) 口止め料を要求する行為 寄付金や賛助金等を要求する行為 下請参入等を要求する行為 縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為 縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為 利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為 不当な方法で債権を取り立てる行為 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為 貸付け及び手形の割引を不当に要求する行為 信用取引を不当に要求する行為 株式の買取り等を不当に要求する行為 預貯金の受入れを不当に要求する行為 地上げをする行為 土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為 宅建業者に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為 宅建業者以外の者に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為 建設業者に対して建設工事を不当に要求する行為 集会施設の利用を不当に要求する行為 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為 商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為 役所に対して自己に有利な行政処分を要求する行為 役所に対して他人に不利な行政処分を要求する行為 国等に対して自己を公共工事等の入札に参加させることを要求する行為 国等に対して他人を公共工事等の入札に参加させないことを要求する行為 人に対して公共工事等の入札に参加しないこと又は一定の価格で入札することを要求する行為 国等に対して自己を公共工事等の契約の相手方とすること又は他人を相手方としないことを要求する行為 国等に対して公共工事等の契約の相手方に対する指導等を要求する行為
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