禁止されている選挙運動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 19:12 UTC 版)
「日本における選挙運動」の記事における「禁止されている選挙運動」の解説
休憩所の設置 戸別訪問 街頭演説の場でなくても、街頭でたまたま出会った人に投票を呼び掛けることは個々面接として自由に行うことができる。 署名運動 通常の政治活動における署名運動まで禁止するものではない。 人気投票の公表 飲食物の提供 湯茶及びこれに伴い通常用いられる菓子の提供は可能。 その他、公職の候補者の選挙運動に従事する者または使用する労務者に対して、選挙事務所において(携行させることも可)一定の弁当料・人数の範囲内で弁当を提供することはできる。 気勢を張る行為 買収 選管に届け出た車上運動員などへの法律規定金額の報酬を支払うことを除き、選挙人に金銭等を配る行為のみならず、法律で別に定めが無い行為について、選挙運動をするよう対価をもって依頼する行為も買収となる。
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