禁止されている選挙運動とは? わかりやすく解説

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禁止されている選挙運動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 19:12 UTC 版)

日本における選挙運動」の記事における「禁止されている選挙運動」の解説

休憩所設置 戸別訪問 街頭演説の場でなくても、街頭でたまたま出会った人に投票呼び掛けることは個々面接として自由に行うことができる。 署名運動 通常の政治活動における署名運動まで禁止するものではない。 人気投票の公表 飲食物の提供 湯茶及びこれに伴い通常用いられる菓子の提供は可能。 その他、公職候補者選挙運動従事する者または使用する労務者に対して選挙事務所において(携行させることも可)一定の弁当料・人数範囲内弁当提供することはできる。 気勢張る行為 買収 選管届け出た車上運動員などへの法律規定金額報酬支払うことを除き選挙人金銭等を配る行為のみならず法律別に定めが無い行為について、選挙運動をするよう対価をもって依頼する行為買収となる。

※この「禁止されている選挙運動」の解説は、「日本における選挙運動」の解説の一部です。
「禁止されている選挙運動」を含む「日本における選挙運動」の記事については、「日本における選挙運動」の概要を参照ください。

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