禁止される具体的な行為とは? わかりやすく解説

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禁止される具体的な行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 06:12 UTC 版)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事における「禁止される具体的な行為」の解説

本法は、指定暴力団員がその者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の威力示して以下の行為をすることを禁止する。(第9条口止め料要求する行為 寄付金賛助金等を要求する行為 下請参入等を要求する行為 縄張り内の営業に対してみかじめ料」を要求する行為 縄張り内の営業に対して用心棒代等を要求する行為 利息制限法違反する高金利の債権取り立てる行為 不当な方法債権取り立てる行為 借金免除借金返済猶予要求する行為 貸付け及び手形の割引不当に要求する行為 信用取引不当に要求する行為 株式買取り等を不当に要求する行為 預貯金受入れ不当に要求する行為 地上げをする行為 土地家屋明渡し料等を不当に要求する行為 宅建業に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為 宅建業以外のに対して不動産取引に関する不当な要求をする行為 建設業者に対して建設工事不当に要求する行為 集会施設利用不当に要求する行為 交通事故等の示談介入し金品等を要求する行為 商品欠陥等を口実損害賠償等を要求する行為 役所に対して自己有利な行政処分要求する行為 役所に対して他人に不利な行政処分要求する行為 国等に対して自己公共工事等の入札参加させることを要求する行為 国等に対して他人公共工事等の入札参加させないことを要求する行為に対して公共工事等の入札参加しないこと又は一定の価格入札することを要求する行為 国等に対して自己公共工事等の契約相手方とすること又は他人相手方としないことを要求する行為 国等に対して公共工事等の契約相手方対す指導等を要求する行為

※この「禁止される具体的な行為」の解説は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の解説の一部です。
「禁止される具体的な行為」を含む「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事については、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の概要を参照ください。

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