直接証拠なき死刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 05:33 UTC 版)
「別府3億円保険金殺人事件」の記事における「直接証拠なき死刑」の解説
一審では、牧角鑑定・松倉鑑定の信用性を否定したもののその一部を採用し、遺体や車内の検証結果を詳細に検討し、鮮魚商や元同房者の証言を信用できるとしたうえで、荒木の経歴や結婚・保険加入の経緯などから荒木の計画的な犯行と認定して死刑を言い渡した。控訴審でも、一審のこれらの事実認定を肯定したうえで、新たな鑑定結果を加味して死刑判決を維持した。しかし、これらはいずれも荒木の犯行を直接証明するものではなく、状況証拠の積み重ねであった。控訴審で弁護側は、一審の詳細な検証について細かな矛盾点を指摘して事実認定の誤りを主張するとともに、「ほとんどの状況証拠は、いくとおりも事実認定の可能性がある」などとして状況証拠のみで有罪判決を下すことの不当性を訴えたが、控訴審判決は、一審の矛盾点や疑問点は判決に影響を及ぼすものではなく「大した問題ではない」とし、結婚や保険加入の経緯などを総合すると「(妻子)を同車もろとも海底に転落させ、よって直ちに右三名を溺死させて殺害した事実を是認するに十分である」などとして弁護側の主張を退けた。
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