登録型派遣と常用型派遣の区別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)
「事前面接」の記事における「登録型派遣と常用型派遣の区別」の解説
登録型派遣(一般派遣)では、非正規社員として就業が決まった後に雇用が決まるため、派遣先による労働者の事前特定により雇用関係があるとの解釈が成立する。しかし常用型派遣(特定派遣)では正規社員として就労するため、事前面接の時点で既に雇用関係があるので労働者供給事業にならないとの説が一部の学者より提示されている。この説に対し厚生労働省は見解を出していないが、派遣元・派遣先両方での雇用関係が認められた場合は、労働者供給事業にあたるとしており、常用型派遣(特定派遣)に例外的な免責を与えておらず、登録型派遣、常用型派遣の両方において、広く事前面接などの特定目的行為を禁止している。 特定目的行為により派遣先と派遣元の両方に雇用関係が生じる蓋然性が高い場合は常用型、登録型に依拠せず、労働者供給事業に該当することになる(下図参照)。 元先供給事業 支配 指揮命令 × 元と労働者の間に雇用関係がない→供給事業 供給事業 支配 雇用 × 元と雇用関係がない/先と雇用関係がある→供給事業 供給事業 雇用 雇用 × 元・先両方に雇用関係がある→供給事業 供給事業 雇用/指揮 指揮命令 労働者派遣を受けた労働者をさらに第三者の指揮命令のもとに労働させる形態(二重派遣)→供給事業 派遣事業 雇用 指揮命令 許可・届出が必要 常用型派遣と登録型派遣の違いは事前面接・特定目的行為時の、派遣元と派遣労働者の雇用関係にある。しかし事前面接の時点で違法状態とはならなくとも、就業時に派遣先と雇用関係が生じた時点で、派遣元、派遣先の両方で雇用関係の成立が認められるので職業安定法第44条に違反することになる。(下図参照) 採用・選考元先登録型派遣(一般派遣) 事前面接・特定目的行為時点 なし なし 登録型派遣(一般派遣) 選考後・内定通知時点 なし みなし雇用関係(採用内定) × 元と雇用関係がない/先と雇用関係がある→供給事業 登録型派遣 (一般派遣) 採用時点 雇用 雇用 ×(元・先両方に雇用関係がある→職業安定法第44条違反) 常用型派遣(特定派遣) 事前面接・特定目的行為時点 雇用 なし 常用型派遣(特定派遣) 採用時点 雇用 雇用 ×(元・先両方に雇用関係がある→職業安定法第44条違反) 登録型、常用型派遣の各契約の特性に応じて、事前面接などの特定目的行為が労働者供給事業にあたるかの具体的な基準はなく諸説ある。
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