登録型派遣と常用型派遣の区別とは? わかりやすく解説

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登録型派遣と常用型派遣の区別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)

事前面接」の記事における「登録型派遣と常用型派遣の区別」の解説

登録型派遣一般派遣)では、非正規社員として就業決まった後に雇用が決まるため、派遣先による労働者事前特定により雇用関係があるとの解釈成立する。しかし常用型派遣特定派遣)では正規社員として就労するため、事前面接時点で既に雇用関係があるので労働者供給事業ならないとの説が一部学者より提示されている。この説に対し厚生労働省見解出していないが、派遣元・派遣両方での雇用関係認められ場合は、労働者供給事業にあたるとしており、常用型派遣特定派遣)に例外的な免責与えておらず、登録型派遣常用型派遣両方において、広く事前面接などの特定目的行為禁止している。 特定目的行為により派遣先と派遣元の両方雇用関係生じ蓋然性が高い場合常用型、登録型に依拠せず、労働者供給事業該当することになる(下図参照)。 元先供事業 支配 指揮命令 × 元と労働者の間に雇用関係がない→供給事業 供給事業 支配 雇用 × 元と雇用関係がない/先と雇用関係がある→供給事業 供給事業 雇用 雇用 × 元・先両方雇用関係がある→供給事業 供給事業 雇用/指揮 指揮命令 労働者派遣受けた労働者をさらに第三者指揮命令のもとに労働させる形態二重派遣)→供給事業 派遣事業 雇用 指揮命令 許可届出が必要 常用型派遣登録型派遣違い事前面接特定目的行為時の派遣元と派遣労働者雇用関係にある。しかし事前面接時点違法状態とはならなくとも、就業時に派遣先と雇用関係生じた時点で、派遣元、派遣先の両方雇用関係成立認められるので職業安定法44条に違反することになる。(下図参照採用選考先登録型派遣一般派遣事前面接特定目的行為時点 なし なし 登録型派遣一般派遣選考後・内定通知時点 なし みなし雇用関係採用内定) × 元と雇用関係がない/先と雇用関係がある→供給事業 登録型派遣 (一般派遣採用時点 雇用 雇用 ×(元・先両方雇用関係がある→職業安定法44違反常用型派遣特定派遣事前面接特定目的行為時点 雇用 なし 常用型派遣特定派遣採用時点 雇用 雇用 ×(元・先両方雇用関係がある→職業安定法44違反) 登録型、常用型派遣の各契約特性に応じて事前面接などの特定目的行為労働者供給事業にあたるかの具体的な基準はなく諸説ある。

※この「登録型派遣と常用型派遣の区別」の解説は、「事前面接」の解説の一部です。
「登録型派遣と常用型派遣の区別」を含む「事前面接」の記事については、「事前面接」の概要を参照ください。

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