発端となった判決とは? わかりやすく解説

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発端となった判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:29 UTC 版)

最高裁判所誤判事件」の記事における「発端となった判決」の解説

山梨県北都留郡巌村(現:上野原市)で起こった強盗致死事件について東京高等裁判所刑事八部は旧刑事訴訟法大正11年法律75号)で審理おこない1949年3月1日無期懲役判決言い渡した。これに対して大西高弁護士が「東京高裁1948年12月18日第二回公判開廷して以来、翌1949年2月15日まで開廷しなかった。これは旧刑事訴訟法353条の『15日以上開廷なかったら公判手続更新すべし』という規定違反している」という理由上告した最高裁判所第二小法廷裁判長霜山精一、他裁判官栗山茂小谷勝重藤田八郎)は同年7月16日に「公判手続更新した形跡もない」として弁護の上告を全面的に認めた上で破棄して東京高裁差し戻した。なお、第二小法廷裁判官にはほかに塚崎直義がいたが、この判決にはなんらかの理由関与していなかった。 ところが、旧刑事訴訟法運用を新刑事訴訟法昭和23年7月10日法律131号)に合わせるための刑事訴訟規則施行規則第3条第3項が、新刑訴法同じく1949年1月1日から施行されており、その規則は「開廷後引き続き15日以上開廷しなかった場合においても、必要と認め場合限り公判更新すれば足りる」と柔軟な対応が赦されるようになっていた。この条文あてはめる東京高裁判決適法で、最高裁の判決は「破棄差戻しではなく上告棄却」となる。

※この「発端となった判決」の解説は、「最高裁判所誤判事件」の解説の一部です。
「発端となった判決」を含む「最高裁判所誤判事件」の記事については、「最高裁判所誤判事件」の概要を参照ください。

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