疎明資料・証拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)
告訴状に添える資料の例として、 事前面接日時の決定連絡や面談についての連絡の音声記録またはメール 事前面接時のスキルシートの写し(必須ではない) 事前面接の音声記録(ICレコーダー、テープ録音機等) 契約書 関係者一覧表 マージン率の通知書(中間搾取の参考資料だが必須ではない) 関連する行政指導履歴(労働関係所局に照会) 資料は誤字をなくし整理をして捜査官の理解を得やすいような工夫をする。最初の段階から拒否できないレベルの告訴状を作成することが肝要である。 労働局による行政指導は、是正が認められないときに警察に刑事告発の要請を行うことを前提としているため、行政指導の履歴は決定的な疎明資料・証拠となる。
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