無線部のための資格とは? わかりやすく解説

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無線部のための資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)

海技士」の記事における「無線部のための資格」の解説

分野免許乗り組み対象となる船舶種類免許年齢海技士 (通信) 1級海技士 無線部船舶職員乗り組み要する船舶(の全て) 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 2級海技士 モールス符号による無線電信有する等、平成3年以前からの規定による無線部船舶職員乗り組み要する船舶。ただし下記では通信長なれない国際航海従事しない旅客船で、近海又は遠洋区域航行する総トン数500トン上のもの。 国際航海従事する旅客船で、遠洋区域航行するもの、および沿海又は近海区域航行する旅客定員250人を超えるもの又は総トン数500トン上のもの。 国際航海従事する旅客船及び漁船以外の船舶で、遠洋区域航行するもの、および近海区域航行する総トン数5,000トン上のもの。 総トン数600トン上の漁船18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 3級海技士 モールス符号による無線電信有する等、平成3年以前からの規定による無線部船舶職員乗り組み要する総トン数500トン未満漁船で、電気通信業務取り扱わないもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 海技士 (電子通信) 1級海技士 現行の船舶安全法第4条第1項規定による無線電信又は無線電話(以下「無線電信等」という。)を有し、かつ無線部船舶職員乗り組み要する船舶(の全て)。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 2級海技士 無線電信等を有し無線部船舶職員乗り組み要する船舶。ただし下記では通信長なれない 国際航海従事する旅客船で、A3水域又はA4水域航行し無線電信等の船上保守を行うもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 3級海技士 無線電信等を有し無線部船舶職員乗り組み要する船舶で、無線電信等の船上保守行わないもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 4級海技士 インマルサット無線設備有し無線部船舶職員乗り組み要する漁船で、無線電信等の二重化インマルサット無線設備二重化に限る。)を行つているもの又は無線電信等の陸上保守を行うもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 「無線電信等の船上保守」、「無線電信等の陸上保守」、「無線電信等の二重化」、とは、船舶安全法施行規則60条の5から第60条の8までの規定に基づく船上保守陸上保守設備二重化、であつて、無線電信等について講じるものをいう。 「インマルサット無線設備」とは、無線電信等のうち電波法第6条第1項第4号船舶地球局無線設備であるものをいう。 「インマルサット無線設備二重化」とは、無線電信等の二重化のうち、インマルサット無線設備有する船舶が、予備無線電信等として、インマルサット無線設備備えることをいう。

※この「無線部のための資格」の解説は、「海技士」の解説の一部です。
「無線部のための資格」を含む「海技士」の記事については、「海技士」の概要を参照ください。

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