無線部のための資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)
分野免許乗り組み対象となる船舶の種類免許年齢海技士 (通信) 1級海技士 無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て) 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 2級海技士 モールス符号による無線電信を有する等、平成3年以前からの規定による無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶。ただし下記では通信長になれない。 国際航海に従事しない旅客船で、近海又は遠洋区域を航行する総トン数500トン以上のもの。 国際航海に従事する旅客船で、遠洋区域を航行するもの、および沿海又は近海区域を航行する旅客定員が250人を超えるもの又は総トン数500トン以上のもの。 国際航海に従事する旅客船及び漁船以外の船舶で、遠洋区域を航行するもの、および近海区域を航行する総トン数5,000トン以上のもの。 総トン数600トン以上の漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 3級海技士 モールス符号による無線電信を有する等、平成3年以前からの規定による無線部船舶職員の乗り組みを要する総トン数500トン未満の漁船で、電気通信業務を取り扱わないもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 海技士 (電子通信) 1級海技士 現行の船舶安全法第4条第1項の規定による無線電信又は無線電話(以下「無線電信等」という。)を有し、かつ無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て)。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 2級海技士 無線電信等を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶。ただし下記では通信長になれない 国際航海に従事する旅客船で、A3水域又はA4水域を航行し、無線電信等の船上保守を行うもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 3級海技士 無線電信等を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶で、無線電信等の船上保守を行わないもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 4級海技士 インマルサット無線設備を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する漁船で、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているもの又は無線電信等の陸上保守を行うもの。 満18歳以上(受験資格は満17歳9か月以上) 「無線電信等の船上保守」、「無線電信等の陸上保守」、「無線電信等の二重化」、とは、船舶安全法施行規則第60条の5から第60条の8までの規定に基づく船上保守、陸上保守、設備の二重化、であつて、無線電信等について講じるものをいう。 「インマルサット無線設備」とは、無線電信等のうち電波法第6条第1項第4号の船舶地球局の無線設備であるものをいう。 「インマルサット無線設備の二重化」とは、無線電信等の二重化のうち、インマルサット無線設備を有する船舶が、予備の無線電信等として、インマルサット無線設備を備えることをいう。
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