立憲政体の詔書とは? わかりやすく解説

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立憲政体の詔書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/31 07:15 UTC 版)

立憲政体の詔書(りっけんせいたいのしょうしょ、旧字体立憲󠄁政體ノ詔書、明治8年4月14日太政官第58号布告)は、1875年明治8年)4月14日明治天皇が発した詔書。明治8年太政官布告第58号により布告された。五箇条の御誓文の趣旨を拡充して、元老院大審院地方官会議を設置し、段階的に立憲政体を立てることを宣言した。御誓文ノ趣旨ニ基ク立憲政體樹立ニ關スル詔書[1]元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸次立憲政体樹立ノ詔勅[注釈 1]漸次立憲政体樹立の詔勅元老大審二院を置くの詔などとも呼ばれる。


注釈

  1. ^ 国立公文書館所蔵の資料名は「元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸時立憲政体樹立ノ詔勅」と登録してあるため、「漸次」ではなく「漸時」を使って検索等する必要がある。(#大審院参照)。
  2. ^ のちにA級戦犯となった内大臣木戸幸一は木戸の息子。

出典

  1. ^ 御誓文ノ趣旨ニ基ク立憲政體樹立ニ關スル詔書(明治八年四月十四日):文部科学省”. www.mext.go.jp. 2023年7月14日閲覧。
  2. ^ #太政官。「留」は原書では「畱」。
  3. ^ 官報』第1929号「叙任及辞令」。1889年12月2日。
  4. ^ 「前大審院部長」、国鏡社『立身致富信用公録 第13編』。1903年。


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