海上自衛隊の旗
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 16:31 UTC 版)
自衛艦旗は、陸上自衛隊の自衛隊旗と同じく自衛隊法施行令によって定められている。海上自衛隊の「指揮官旗」としては、海将旗、海将補旗、代将旗、隊司令旗(甲)、隊司令旗(乙)及び長旗がある。陸空と異なり、階級に着目した旗章(海将旗・海将補旗・長旗)が存在している。 海将旗・海将補旗 掃海隊群司令、護衛隊群司令又は練習艦隊司令官たる海将又は海将補の乗り組んでいる自衛艦にその階級に従い、これを掲揚する。 自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、地方総監、教育航空集団司令官、海上訓練指導隊群司令、航空群司令、潜水隊群司令、情報業務群司令、開発隊群司令、 教育航空群司令、通信隊群司令又は海洋業務・対潜支援群司令が海将又は海将補であるときは、 当該司令部又は当該地方総監部に、その階級に従い海将旗又は海将補旗を掲揚する。 海将又は海将補が、演習統裁、検閲、巡視又は観艦式における観閲のため自衛艦等に乗艦する場合やその指揮下にある自衛艦等に乗艦して部隊の指揮をとる場合においては、乗艦から退艦までの間、当該自衛艦等にその階級に従い海将旗又は海将補旗を掲揚し、当該司令部又は地方総監部の当該旗章を降下する。 代将旗 掃海隊群司令、護衛隊群司令又は練習艦隊司令官たる1等海佐の乗り組んでいる自衛艦及び海上訓練指導隊群司令、航空群司令、潜水隊群司令、情報業務群司令、開発隊群司令、教育航空群司令、通信隊群司令又は海洋業務・対潜支援群司令が1等海佐であるときは当該司令部に掲揚するものとする。 航空群司令、潜水隊群司令又は海洋業務・対潜支援群司令たる1等海佐が、部隊の指揮をとるため又は検閲若しくは巡視のため、その指揮下にある自衛艦等に乗艦する場合においては、乗艦から退艦までの間、その自衛艦等に代将旗を掲揚し、その場合は当該司令部の当該旗章を降下する。 隊司令旗(甲) 護衛隊司令、潜水隊司令、練習潜水隊司令、掃海隊司令、ミサイル艇隊司令、輸送隊司令又は練習隊司令(以下、「隊司令」という。)のうち、編成上1等海佐をもつて充てることとされている隊司令の乗り組んでいる自衛艦及び基地隊司令、警備隊司令又は防備隊司令が、自衛艦等に乗艦して部隊の指揮をとる場合又は検閲若しくは巡視のため、その指揮下にある自衛艦等に乗艦する場合においては、乗艦から退艦までの間、その自衛艦等に隊司令旗(甲)を掲揚する。 隊司令旗(乙) 編成上2等海佐以下をもって充てることとされている隊司令の乗り組んでいる自衛艦に掲揚する。 自衛艦に合戦準備が下令された場合、自衛艦旗はメインマストに掲揚され、これが戦闘旗にあたる。 自衛艦旗 海上幕僚長旗 海将旗 海将補旗 代将旗 隊司令旗(甲) 隊司令旗(乙) 先任旗 長旗 自衛艦旗を表す標識を施したエアクッション艇は例外的に自衛艦旗を掲揚しない。 護衛艦のメインマストに掲揚される自衛艦旗と隊司令旗(甲) 隊司令旗(乙)
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