海上自衛隊における規定とは? わかりやすく解説

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海上自衛隊における規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:13 UTC 版)

軍艦」の記事における「海上自衛隊における規定」の解説

現在の海上自衛隊保有する艦艇は、国際法上軍艦」として扱われるが、国内では自衛隊用語用いて自衛艦」と呼称する。これは、日本国憲法第9条2項が「陸海空軍その他の戦力」の不保持と「交戦権」の放棄定めていることによるダブルスピークお答えいたします日本の持つている自衛隊における船をいわゆる軍艦として取扱うかどうか、これは主として第三国との関係でありますが、実際におきましては第三国軍艦として取扱うものと考えております。現にイギリスでも、アメリカおきましても、日本フリゲートに対して軍艦として儀礼尽してやつております。その点から見ましても、第三国は、将来日本自衛隊の船に対して軍艦として取扱うではなかろうか考えております。ただそこで制約があるというのは、例の憲法第九条第二項の交戦権放棄であります。この点においていわゆる純粋な意味における軍艦として取扱うことは、日本としては禁止しておるわけでありますから、その点において相違がある、普通並の軍艦として第三国取扱うものと考えております。 — 1954年衆議院内閣委員会にて、木村篤太郎保安庁長官 海上自衛隊で排水量概ね1000tを超える船(潜水艦含む)を『艦』、超えない船を『艇』と呼称している。

※この「海上自衛隊における規定」の解説は、「軍艦」の解説の一部です。
「海上自衛隊における規定」を含む「軍艦」の記事については、「軍艦」の概要を参照ください。

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