流刑成立以前とは? わかりやすく解説

流刑成立以前

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 16:15 UTC 版)

流罪」の記事における「流刑成立以前」の解説

秦漢以後に「遷刑」と呼ばれる刑が登場する。この刑はしばし流刑混同されることが多いが、実際のこの刑は社会からの隔離意図したものであって、必ずしも遠方辺境への移動意味するものではなく癩病のような伝染病感染親不孝などを理由として行われる場合もあった(睡虎地秦簡法律答問」「封診式」)。また、当時肉刑・城旦刑などが死刑次に重い刑とされ、遷刑はそれよりも軽い刑と考えられていた。秦や漢では政治犯廃され諸王が蜀の地に移される事例みられるが、これも蜀が辺境だからではなく周囲を山で囲まれ隔離され土地であったからとみられている。前漢に入ると肉刑廃止されたことにより、死刑労役刑の中間にあたる刑が存在しないことになってしまった。そこで死一等を減ずる刑として登場したのが辺境罪人を移す「徒遷刑」と呼ばれる刑である。ただし、これも辺境隔離して労役刑に服させることを目的としており、後世流刑とは異なニュアンス含んでいた。また、徒遷刑は(死刑の)代替刑としての立場を崩すことなく後世流罪のように主刑成り得なかった。

※この「流刑成立以前」の解説は、「流罪」の解説の一部です。
「流刑成立以前」を含む「流罪」の記事については、「流罪」の概要を参照ください。

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