民法 (満洲国)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 19:18 UTC 版)
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原語名 | 民法 |
通称・略称 | 満洲国民法 |
国・地域 | 満洲国 |
形式 | 勅令 |
日付 | 1937年6月17日(康徳4年勅令第130号) |
効力 | 失効(国家消滅) |
種類 | 私法、民事法 |
主な内容 | 私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続) |
条文リンク | 国立国会図書館デジタルコレクション |
民法(みんぽう)とは、私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)を定めた満洲国の法令。
概要
満洲国建国直後は、暫定的に中華民国の民法を用いてきたが、対日治外法権撤廃のためには、独自の民法典制定が必要不可欠であった。
1935年(康徳2年)より準備を進め、1937年6月17日に公布された。
特徴
- 債権については日本民法の10年から20年に、それ以外の財産権については日本民法の20年から30年にするなど長期に設定していた。
- 不動産登記に公信力を認定
- 登記をもって不動産物権変動の発生要件とした。
- 伝統的物権の明記
- 「典権(中国独特の物権で、一種の用益物権。韓国の伝貰権に類似する。)」も明記していた。
構成
- 第1編 総則
- 第1章 通則
- 第2章 人
- 第3章 物
- 第4章 法律行為
- 第5章 期間
- 第6章 消滅時効
- 第2編 物権
- 第1章 総則
- 第2章 占有権
- 第3章 所有権
- 第4章 地上権
- 第5章 耕種権
- 第6章 地役権
- 第7章 典権
- 第8章 留置権
- 第9章 質権
- 第2編 債権
- 第1章 総則
- 第2章 契約
- 第3章 事務管理
- 第4章 不当利得
- 第5章 不法行為
参考文献
- 国務院法制処編『満洲国法令輯覧』満洲行政学会、1936年
関連項目
「民法 (満洲国)」の例文・使い方・用例・文例
- 民法
- 移民法
- 法定後見制度は民法で定められている。
- 使用者責任は民法に規定されている。
- 法定重利は日本の民法405条で規定されている。
- 民法第733条は「女は前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ再婚をすることができない」と待婚期間を定めている。
- 日本の民法第772条は「妻が婚姻中懐胎した子は、夫の子と推定する」として、嫡出の推定を定めている。
- 民法学者
- 教会法と民法において、証言能力がない、あるいは利害関係を持つとして裁判官に異議を申し立てる、あるいは反対する
- 被告によって民法違反を主張している訴訟
- 当時確立した法(ローマ法または民法を除く)を示す、マグナカルタで使用された言葉
- 民法または国際法に精通した法学者
- 旧民法で,戸主が統率する戸籍に属する人々
- 旧民法で,戸主
- 旧民法において,戸主の地位
- 旧民法において,戸主の身分に伴う権利と義務
- 行為能力という民法上の能力
- 民法上における後見監督人である人
- (旧民法における)戸主権という権利
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