歩兵連隊の定員(明治23年平時編制)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 06:22 UTC 版)
「歩兵連隊」の記事における「歩兵連隊の定員(明治23年平時編制)」の解説
明治23年(1890年)11月1日制定時の「陸軍定員令」(明治23年11月1日勅令第267号)によると、当時の歩兵連隊の平時定員は次の通りであった。1個連隊は3個大隊12個中隊から構成されていた。なお、本章において単に「軍曹」としたものは1等軍曹(判任官3等)又は2等軍曹(判任官4等)の意味である。また、諸工長は1等軍曹相当官であり、諸工下長は2等軍曹相当官である。 連隊本部(連隊長以下41名、乗馬5匹) 連隊長:大佐又は中佐 連隊附:少佐 副官:大尉 連隊旗手:少尉 武器掛:軍曹 喇叭長:軍曹 書記2名:軍曹 2等軍医正(少佐相当官、3個大隊のうち1つの軍医を兼ねる) 縫工長又は縫工下長1名 縫工20名 靴工長又は靴工下長1名 靴工10名 大隊本部(大隊長以下16名、乗馬3匹) 中隊(中隊長以下136名) この内、連隊長、連隊附少佐、連隊副官、2等軍医正、大隊長及び大隊副官が乗馬本分者であり、連隊長及び大隊長には乗馬2匹が用意される。 よって、連隊全体では、将校70名、准士官下士145名、兵卒1,440名、各部66名の総計1,721名、軍馬14匹が定員となっていた。
※この「歩兵連隊の定員(明治23年平時編制)」の解説は、「歩兵連隊」の解説の一部です。
「歩兵連隊の定員(明治23年平時編制)」を含む「歩兵連隊」の記事については、「歩兵連隊」の概要を参照ください。
- 歩兵連隊の定員のページへのリンク