歩兵連隊の定員とは? わかりやすく解説

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歩兵連隊の定員(明治23年平時編制)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 06:22 UTC 版)

歩兵連隊」の記事における「歩兵連隊の定員(明治23年平時編制)」の解説

明治23年1890年11月1日制定時の「陸軍定員令」(明治23年11月1日勅令267号)によると、当時歩兵連隊平時定員次の通りであった。1個連隊は3個大隊12個中隊から構成されていた。なお、本章において単に「軍曹」としたもの1等軍曹判任官3等)又は2等軍曹判任官4等の意味である。また、工長1等軍曹相当官であり、諸工下長2等軍曹相当官である。 連隊本部連隊長以下41名、乗馬5匹) 連隊長大佐又は中佐 連隊附:少佐 副官大尉 連隊旗手:少尉 武器掛:軍曹 喇叭長:軍曹 書記2名:軍曹 2等軍医正(少佐相当官、3個大隊のうち1つ軍医兼ねる) 縫工長又縫工下長1名 縫工20靴工長又靴工下長1名 靴工10名 大本部大隊長以下16名、乗馬3匹) 中隊中隊長以下136名) この内連隊長連隊少佐連隊副官2等軍医正、大隊長及び大隊副官乗馬本分者であり、連隊長及び大隊長には乗馬2匹用意される。 よって、連隊全体では、将校70名、准士官下士145名、兵卒1,440名、各部66名の総計1,721名、軍馬14匹が定員となっていた。

※この「歩兵連隊の定員(明治23年平時編制)」の解説は、「歩兵連隊」の解説の一部です。
「歩兵連隊の定員(明治23年平時編制)」を含む「歩兵連隊」の記事については、「歩兵連隊」の概要を参照ください。

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