正史での用例とは? わかりやすく解説

正史での用例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 08:46 UTC 版)

郷挙里選」の記事における「正史での用例」の解説

郷挙里選」は歴史用語であり、中国の正史でも使われている。『後漢書』によると、後漢章帝は、次のように言及した。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}又、選挙は実に乖き、俗吏は人を傷つけ、官職は耗乱し刑罰は中らざるを、憂わざるべきか。昔、仲弓は季氏の家臣なりて、子遊〔ママ〕は武城の小宰なるに、孔子は猶お賢才をもって誨え、得人をもって問えり。明政大小なく、得人をもって本と為す夫れ郷挙里選、必ず功労は累ぬ。今、刺史と守相は真偽明らかにせず、茂才孝廉は歳に百をもって数え既にして能の顕るにあらざるに、当にこれに政事授くべきとは、甚だ謂れなし。 —章帝『後漢書』章帝紀」 後世では漢代登用制度を指す言葉として使われ例えば、『晋書』によると、西晋衛瓘劉毅中国語版)が、当時登用制度九品官人法廃止して漢の登用制度への復活司馬炎提案したときに、後者を「郷挙里選」または「郷議里選」と呼んだ。ただし、この提案実現しなかった。また、『新唐書』によると、唐の棲筠・李広賈至厳武らも同様に郷挙里選」を復活させる提案行い、こちらは一部受け入れられた。

※この「正史での用例」の解説は、「郷挙里選」の解説の一部です。
「正史での用例」を含む「郷挙里選」の記事については、「郷挙里選」の概要を参照ください。

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