正史での用例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 08:46 UTC 版)
「郷挙里選」は歴史用語であり、中国の正史でも使われている。『後漢書』によると、後漢の章帝は、次のように言及した。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}又、選挙は実に乖き、俗吏は人を傷つけ、官職は耗乱し、刑罰は中らざるを、憂わざるべきか。昔、仲弓は季氏の家臣なりて、子遊〔ママ〕は武城の小宰なるに、孔子は猶お賢才をもって誨え、得人をもって問えり。明政に大小なく、得人をもって本と為す。夫れ、郷挙里選、必ず功労は累ぬ。今、刺史と守相は真偽を明らかにせず、茂才と孝廉は歳に百をもって数え、既にして能の顕るにあらざるに、当にこれに政事を授くべきとは、甚だ謂れなし。 —章帝、『後漢書』「章帝紀」 後世では漢代の登用制度を指す言葉として使われ、例えば、『晋書』によると、西晋の衛瓘と劉毅(中国語版)が、当時の登用制度・九品官人法を廃止して漢の登用制度への復活を司馬炎に提案したときに、後者を「郷挙里選」または「郷議里選」と呼んだ。ただし、この提案は実現しなかった。また、『新唐書』によると、唐の李棲筠・李広・賈至・厳武らも同様に「郷挙里選」を復活させる提案を行い、こちらは一部が受け入れられた。
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