権利能力なき社団
= 法人格を有しない社団
読み方:ほうじんかくをゆうしないしゃだん【独】 nichtrechtsfähiger Verein
「権利能力なき社団」ともいう。社団としての実体を有するにも関わらず,公益をも営利をも目的としない(民34条,35条,商52条参照)ため団体として権利能力の主体となれないもの。学校の同窓会などがこれにあたる。民法上は社団に関する規定が類推適用される場合もあるが,工業所有権法においては法人格を有しない社団または財団であっても代表者または管理人の定めがあるものは一定の手続をすることができる旨明文をもって規定され(特許6条など),また著作権法においてはこうした社団・財団も「法人」に含まれるとされている(著2条6項)。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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