権利能力なき社団とは? わかりやすく解説

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権利能力なき社団

= 法人格を有しない社団

読み方ほうじんかくをゆうしないしゃだん
【独】 nichtrechtsfähiger Verein

「権利能力なき社団」ともいう。社団としての実体有するにも関わらず公益をも営利をも目的としない(民34条,35条,商52参照)ため団体として権利能力主体なれないもの。学校同窓会などがこれにあたる民法上は社団に関する規定類推適用される場合もあるが,工業所有権法においては法人格を有しない社団または財団であっても代表者または管理人定めがあるものは一定の手続をすることができる旨明文をもって規定され特許6条など),また著作権法においてはこうした社団財団も「法人」に含まれるとされている(著2条6項)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)


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