本門寺事件とは? わかりやすく解説

本門寺事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 05:25 UTC 版)

審判権の限界」の記事における「本門寺事件」の解説

最一小判1980(昭55)年4月10日判時973号85頁。XがY寺(日蓮宗本門寺)の代表役員であることの確認求め、その前提としてXが住職か、別人のAが住職かが争われ事件登記上はAが代表役員になっていた。 最高裁判所は、宗教上の活動教義解釈にわたらない範囲裁判所審判は及ぶが、宗教上の活動教義解釈について問題審理できないとした。その上でもっぱら手続上の準則に従って選任されたか、及び手続上の準則が何かについては裁判所判断できるとした。しかし本件では手続上の準則確立されていないため、原審具体的に選任され経緯条理適合するかで判断し最高裁もこれを是認した結局、Xが勝訴した。 手続的な面にしか審理及ばないしたものの、手続規定はっきりしないこともあり、AとX、どちらの選任手続条理かなっているかという、実質的な判断行った、かなり踏み込んだ判決である。裁判所審判限界近くまで行使されたと理解されている。

※この「本門寺事件」の解説は、「審判権の限界」の解説の一部です。
「本門寺事件」を含む「審判権の限界」の記事については、「審判権の限界」の概要を参照ください。

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