有線テレビジョン放送
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放送法施行規則第2条第5号に「テレビジョンによる有線一般放送」と定義している。従前は有線テレビジョン放送法に「有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送以外のもの」と定義していた。ケーブルテレビのことであるが、放送法令上は従前の有線テレビジョン放送とテレビジョンによる有線役務利用放送を統合したものである。
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有線テレビジョン放送
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「テレビ周波数チャンネル」の記事における「有線テレビジョン放送」の解説
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第10条および第14条には、90MHzから770MHzを用いる有線テレビジョン放送設備について搬送波の周波数を規定している。この搬送波の周波数は、アナログ放送では中心周波数、デジタル放送では中央の周波数である。この内、基幹放送に使用されない周波数帯についてJEITAは「CPR-4103A CATV受信機のチャンネル表示」に独自の番号を設定していた。「CPR-4103A」は2011年9月に廃止されたが「公知の内容であり以後改定の予定もない」のが理由であり、使用するのに問題は無い。 周波数範囲、映像周波数、音声周波数を参考として付記する。 チャンネル番号デジタルアナログ中心周波数(MHz)周波数範囲(MHz)中心周波数(MHz)映像周波数(MHz)音声周波数(MHz)C13111.142857 108 - 114 111 109.25 113.75 C14117.142857 114 - 120 117 115.25 119.75 C15123.142857 120 - 126 123 121.25 125.75 C16129.142857 126 - 132 129 127.25 131.75 C17135.142857 132 - 138 135 133.25 137.75 C18141.142857 138 - 144 141 139.25 143.75 C19147.142857 144 - 150 147 145.25 149.75 C20153.142857 150 - 156 153 151.25 155.75 C21159.142857 156 - 162 159 157.25 161.75 C22167.142857 164 - 170 167 165.25 169.75 C23225.142857 222 - 228 225 223.25 227.75 C24231.142857 228 - 234 231 229.25 233.75 C25237.142857 234 - 240 237 235.25 239.75 C26243.142857 240 - 246 243 241.25 245.75 C27249.142857 246 - 252 249 247.25 251.75 C28255.142857 252 - 258 255 253.25 257.75 C29261.142857 258 - 264 261 259.25 263.75 C30267.142857 264 - 270 267 265.25 269.75 C31273.142857 270 - 276 273 271.25 275.75 C32279.142857 276 - 282 279 277.25 281.75 C33285.142857 282 - 288 285 283.25 287.75 C34291.142857 288 - 294 291 289.25 293.75 C35297.142857 294 - 300 297 295.25 299.75 C36303.142857 300 - 306 303 301.25 305.75 C37309.142857 306 - 312 309 307.25 311.75 C38315.142857 312 - 318 315 313.25 317.75 C39321.142857 318 - 324 321 319.25 323.75 C40327.142857 324 - 330 327 325.25 329.75 C41333.142857 330 - 336 333 331.25 335.75 C42339.142857 336 - 342 339 337.25 341.75 C43345.142857 342 - 348 345 343.25 347.75 C44351.142857 348 - 354 351 349.25 353.75 C45357.142857 354 - 360 357 355.25 359.75 C46363.142857 360 - 366 363 361.25 365.75 C47369.142857 366 - 372 369 367.25 371.75 C48375.142857 372 - 378 375 373.25 377.75 C49381.142857 378 - 384 381 389.25 383.75 C50387.142857 384 - 390 387 385.25 389.75 C51393.142857 390 - 396 393 391.25 395.75 C52399.142857 396 - 402 399 397.25 401.75 C53405.142857 402 - 408 405 403.25 407.75 C54411.142857 408 - 414 411 409.25 413.75 C55417.142857 414 - 420 417 415.25 419.75 C56423.142857 420 - 426 423 421.25 425.75 C57429.142857 426 - 432 429 427.25 431.75 C58435.142857 432 - 438 435 433.25 437.75 C59441.142857 438 - 444 441 439.25 443.75 C60447.142857 444 - 450 447 445.25 449.75 C61453.142857 450 - 456 453 451.25 455.75 C62459.142857 456 - 462 459 457.25 461.75 C63465.142857 462 - 468 465 463.25 467.75 CPR-4103Aに規定していたものではないが、 C13からC22までをMid(ミッド)バンド C23からC63までをSuper high(スーパーハイ)バンド と呼ぶ。 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令には、基幹放送で廃止された1から12チャンネル及び53から62チャンネルに相当する搬送波の周波数が依然として規定されているので、ケーブルテレビ伝送にこれらのチャンネルを使用しても制度上は問題ないことになる。
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