月謝
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:24 UTC 版)
毎月の納金(月謝)は、士官学校(陸軍予科士官学校・陸軍士官学校・陸軍航空士官学校・陸軍経理学校)が無償であったのに対して、幼年学校は有償であった。例として、1938年(昭和13年)時点での陸幼の月謝は20円であった。 ただし、 (a) 戦死した、または公務による負傷・疾病で死亡した、陸海軍の軍人(「軍人」には兵を含む、以下同じ)、または文官(「文官」には公吏を含まない、以下同じ)の遺児。 (b) 恩給法により普通恩給・増加恩給を受ける権利を得ている、陸海軍の軍人、または陸海軍の準軍人の子息。 (c) 陸海軍の現役の佐官以下の高等武官の子息。 (d) 11年以上軍務に精励する、陸海軍の現役の准士官以下の軍人の子息。 (e) 15年以上軍務に精励する、陸海軍の奏任官・判任官たる文官の子息。 (f) 特に国家に功労がある陸海軍の軍人、または文官で、死亡した者の遺児。 のいずれかに該当する場合は、資産状況も踏まえ、特待生(月謝を全額免除)または半特待生(月謝を半額免除)とされた(昭和13年時点の規定による)。
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