暴走車両と通行規制とは? わかりやすく解説

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暴走車両と通行規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 07:04 UTC 版)

大垂水峠」の記事における「暴走車両と通行規制」の解説

山梨方面行き道路の東京側には、トレーラートラック一時停車して後続車先行させるだけの余裕がある区間が2箇所あるが、その逆方向及び神奈川側には退避帯となる区間一切なく、峠自体は全区間が「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」及び「転回禁止」、神奈川県側の区間はさらに「駐停車禁止」の規制かけられている。カーブ連続する神奈川県側の区間は、1980年代から1990年代までローリング族呼ばれる違法競走型暴走族による死亡事故続出した。さらに漫画バリバリ伝説」の影響もあり、状況悪化する一方であった。それに対応する形で神奈川県側の相模原市緑区千木良1072先 - 相模原市緑区千木良179先(岡本バス停前から東京都境まで)の3.3kmが神奈川県警察により1987年125cc以下原動機付自転車終日通行禁止とされた。その後、オートバイブームの沈静化や、反対車線使用した運転を抑止するチャッターバーなどの施設整備されたことにより、禁止日が土・休日祝日変更になった2019年9月に、土・休日祝日125cc以下原動機付自転車通行禁止規制試験的に解除された。2020年9月時点で、標識柱などの撤去津久井警察署の「大垂水峠交通規制」についてのページ消され閲覧できなくなっていることなどから、当通行規制解除されたものと見られている。

※この「暴走車両と通行規制」の解説は、「大垂水峠」の解説の一部です。
「暴走車両と通行規制」を含む「大垂水峠」の記事については、「大垂水峠」の概要を参照ください。

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