映画の著作物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)
映画の著作物の著作権は、その映画の公表後70年を経過するまでの間、存続する(54条1項)。ただし、映画の創作後70年を経過しても公表されなかった場合には、創作後70年を経過するまでの間、存続する(同項但書)。映画の著作物の著作者は「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」(16条本文抜粋)と規定されているが、映画が様々なスタッフの寄与によって創作される総合芸術であり、著作者が誰であるかを実際に確定するのは困難であるため、ベルヌ条約7条(2)に従い、公表時起算主義を採用した。 著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)の制定時には、映画の著作権の保護期間は公表時から50年であった。しかし、旧著作権法(明治32年法律第39号)では、独創性のある個人名義の映画の著作物については著作者の死亡時から起算して38年間存続することになっていたため、保護期間が実質的に短くなる場合も生じた。このため、2003年の法改正により、保護期間が50年から70年に延長された。 また、1971年(昭和46年)より前に製作された映画作品は、旧著作権法の規定と比べ長い方の期間になるので注意が必要である。 ただし、例えば、旧法下における会社名義や、戦時中の国策団体などの名義による「記録映画」の類については、必ずしも長くなるとは言えない場合も出てくる可能性もある。
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