新生銀行との和解とは? わかりやすく解説

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新生銀行(旧日本長期信用銀行)との和解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 16:31 UTC 版)

高橋治則」の記事における「新生銀行旧日長期信用銀行)との和解」の解説

日本長期信用銀行経営破綻後公的資金8兆円を投入し新生銀行として2004年2月19日上場した高橋治則氏は、破綻したイ・アイ・イインターナショナル資産不当に安く売却され損害被ったとして、メインバンクであった長銀相手損害賠償求めた。この訴訟で旧長銀不法行為認定されれば、新生銀行アメリカで懲罰的損害賠償合わせると、最大で8兆円の損害賠償を払う可能性があった。新生銀行2004年3月15日東京地裁和解上申書提出同年4月10日には預金保険機構の子会社整理回収機構RCC)を仲介役としてイ・アイ・イインターナショナル破産管財人和解交渉スタートさせた。同年5月10日新生銀行イ・アイ・イインターナショナル破産管財人218億円を支払うことで和解成立し同年6月23日交わされ和解合意書で、整理回収機構高橋治則に対して以後民事上および刑事上の法的責任求めるものではない」とされており、刑事告訴していたRCC高橋治則対す告訴取り消したことを意味する。さらに、新生銀行イ・アイ・イインターナショナル破産管財人イ・アイ・イインターナショナル清算人すべての関係者が、それぞれの立場から原判決見直しによる、最高裁判所再考要望する事実確認書、並びに上申書最高裁判所提出した

※この「新生銀行(旧日本長期信用銀行)との和解」の解説は、「高橋治則」の解説の一部です。
「新生銀行(旧日本長期信用銀行)との和解」を含む「高橋治則」の記事については、「高橋治則」の概要を参照ください。

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