敷金・権利金・更新料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)
「敷金」も参照 敷金 - 622条の2第1項によれば、敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、判例や一般的な理解に基づき、敷金の定義、敷金返還債務の発生時期、敷金充当の規定が明文化された。 権利金 - 賃借人に賃貸借契約締結そのものの対価(謝礼)を支払わせることも多く、この対価を礼金(れいきん)という。契約が成立した際、敷金以外に支払われる金銭のことを総称して、権利金ということもある。 更新料 - 契約を更新する際に金銭の支払をすることが合意されていることもあり、更新料と呼ばれる。
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