敷金の充当とは? わかりやすく解説

敷金の充当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/20 07:49 UTC 版)

敷金」の記事における「敷金の充当」の解説

賃貸人は、賃借人賃貸借基づいて生じた金銭給付目的とする債務履行しないときは、敷金をその債務弁済充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人対し敷金をその債務弁済充てることを請求することができない民法605条の2第3項)。 延滞賃料 原状回復義務賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借終了したときは、その損傷原状復する義務を負う。ただし、その損傷賃借人責め帰することができない事由よるものであるときは、この限りでない(621条)。 621条は2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明文化され規定で、判例(最判平成17年12月16日集民218巻1239頁)に基づき通常損耗経年変化対象から除外したまた、賃借人責め帰することができない事由による損傷従来一般的な理解従い対象から除外した国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルガイドラインでも、判例基づいて通常損耗経年変化に当たる例と通常損耗経年変化当たらない例に分けてガイドライン設けられてきた。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルガイドライン」によると、通常損耗経年変化に当たる例として、家具などの設置跡、地震によって破損したガラス、鍵の取替え破損紛失ない場合)がある。また、通常損耗経年変化当たらない例として、引っ越し時のひっかきキズタバコヤニ等、飼育ペットによるキズ等、その他日常の不適切手入れ用法違反原因のものがある。

※この「敷金の充当」の解説は、「敷金」の解説の一部です。
「敷金の充当」を含む「敷金」の記事については、「敷金」の概要を参照ください。

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