敗北責任と軍法会議とは? わかりやすく解説

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敗北責任と軍法会議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 05:38 UTC 版)

軍法会議」の記事における「敗北責任と軍法会議」の解説

国によっては、軍法などにおいて、戦闘敗北したことを犯罪とする規定置いていることがあるその場合、軍法会議において敗北責任裁かれることになる。逆にかかる規定が無い場合敗北責任について軍法会議裁き刑事罰与えることは、近代においては罪刑法定主義観点から問題がある。 軍法会議敗北責任問われ銃殺刑になった例として、ジョン・ビング提督John Byng:イギリス海軍)が挙げられる日本では陸軍刑法海軍刑法には、敗北拙い戦術指揮そのもの犯罪とする規定置かれなかった。敗北につながるような指揮官行為処罰する規定としては、敵を有利にする目的利敵行為罰す規定や、部隊率いて降伏守備位置離脱罰す辱職罪などの限定的な規定があった。なお、ノモンハン事件での井置栄一中佐のように自決強要される場合があった[要出典]。一方でミッドウェー海戦敗北した山口多聞提督が退艦せず艦と運命をともにしたように指揮官自責として自決する事態もあった。

※この「敗北責任と軍法会議」の解説は、「軍法会議」の解説の一部です。
「敗北責任と軍法会議」を含む「軍法会議」の記事については、「軍法会議」の概要を参照ください。

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