敗北責任と軍法会議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 05:38 UTC 版)
国によっては、軍法などにおいて、戦闘に敗北したことを犯罪とする規定を置いていることがある。その場合、軍法会議において敗北責任が裁かれることになる。逆にかかる規定が無い場合、敗北責任について軍法会議で裁き刑事罰を与えることは、近代においては罪刑法定主義の観点から問題がある。 軍法会議で敗北の責任を問われ銃殺刑になった例として、ジョン・ビング提督(John Byng:イギリス海軍)が挙げられる。 日本では、陸軍刑法や海軍刑法には、敗北や拙い戦術指揮そのものを犯罪とする規定は置かれなかった。敗北につながるような指揮官の行為を処罰する規定としては、敵を有利にする目的の利敵行為を罰する規定や、部隊を率いての降伏や守備位置離脱を罰する辱職罪などの限定的な規定があった。なお、ノモンハン事件での井置栄一中佐のように自決を強要される場合があった[要出典]。一方でミッドウェー海戦で敗北した山口多聞提督が退艦せず艦と運命をともにしたように、指揮官が自責として自決する事態もあった。
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