改名希望有無の各参考例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 17:52 UTC 版)
創氏改名の経過表出身地・同族名家族名個人名(本貫・姓)(氏)(名)(姓名)(氏名)1909年以前 族譜に記録(族譜は本家の長老が管理。女性は名前を持たず、姓のない国民も大勢いた) 夫 金海・金 (無) 武鉉 金武鉉 (無) 妻 慶州・李 (無) (無) (無) (無) 1909年以降 民籍法制定(姓の無い国民は日本名を付けたりした。例東京太郎) 夫 金海・金 (無) 武鉉 金武鉉 (無) 妻 慶州・李 (無) 撫兒 李撫兒 (無) 1940年以降 創氏の義務化と改名の許可(法律名の変更 姓名→氏名) ・法定創氏(無届の場合。自動的に父方の姓が氏として登録された) 夫 金海・金 金 武鉉 金武鉉 金武鉉 妻 慶州・李 金 撫兒 李撫兒 金撫兒 ・設定創氏(日本式の氏を希望した場合) 夫 金海・金 大和 武鉉 金武鉉 大和武鉉 妻 慶州・李 大和 撫兒 李撫兒 大和撫兒 ・設定創氏+改名(日本式の氏名を希望した場合。改名は手数料を払えば許可された) 夫 金海・金 大和 武男 金武男 大和武男 妻 慶州・李 大和 撫子 李撫子 大和撫子 1946年以降 朝鮮姓名復旧令 夫 金海・金 (無) 武鉉 金武鉉 (無) 妻 慶州・李 (無) 撫兒 李撫兒 (無) 子供は夫の本貫及び姓を継承する。 未婚女性の子供は女性の本貫及び姓を継承する。 出身地及び同族名(姓)は結婚しても一生変えることは出来ない。 朝鮮の慣習法では同姓同本(廃止)、8親等以内の血族、6親等以内の血族の配偶者は結婚できない。
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