提出が不要となる場合とは? わかりやすく解説

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提出が不要となる場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/22 09:12 UTC 版)

有価証券届出書」の記事における「提出が不要となる場合」の解説

以下のいずれかに該当する場合届出書提出不要である。 発行価額総額1億未満場合開示会社有価証券にかかる売出しであって、その総額1億未満場合 開示会社売出し 適格機関投資家特定投資家等向けに募集又は売出しを行う場合 自己株式にかかるストック・オプション自社役職員付与する場合 その他 「発行価額総額1億未満場合」及び「非開示会社有価証券にかかる売出しであって、その総額1億未満場合」の特例 発行会社1億円以上の募集及び売出し実施する場合は、前述通り有価証券届出書提出義務となる。一方で、「発行価額総額1億未満場合」及び「非開示会社有価証券にかかる売出しであって、その総額1億未満場合」については、届出書提出不要とされている。金融商品取引法において有価証券届出書提出及び「公衆縦覧供すること」を義務としていることの目的が、投資家保護目的としているものであり、このような少額募集売出しにまで、このような義務課すことは過剰なものと考えられているため、このような特例認められる。さらに、仮にこのような義務課した場合有価証券届出書作成提出のために発行会社が負う経済的負担事務負担が、資金調達得られる額と比較して過度な物となることも、この特例設けられている理由である。 「開示会社売出しに関する特例 原則として発行会社1億円以上の募集及び売出し実施する場合は、前述通り有価証券届出書提出義務となる。しかし、開示会社が既に発行している有価証券売付け申込み又はその買付け申込み勧誘を行う場合については、その売出し規模1億円以上であったとしても、金融商品取引法第4条第1項第3号により、有価証券届出書提出不要となっている。 「適格機関投資家特定投資家等向けに募集又は売出しを行う場合」の特例 適格機関投資家特定投資家投資に関する専門知識有する投資家である。そのため、あえて一般投資家等への募集又は売出しの際と同様の開示を行う必要がないことから、適格機関投資家特定投資家等向けに募集又は売出しを行う場合有価証券届出書提出不要である。ただし、有価証券届出書提出開示無くして発行され有価証券一般投資家の手渡ってしまうと、規制潜脱行為にもなってしまいかねないため、このような有価証券一般投資家転売される事が無いようにすることが求められる自己株式にかかるストック・オプション自社役職員付与する場合 金融商品取引法第4条第1項第1号金融商品取引法施行令第2条12及び企業内容等開示に関する内閣府令第2条によれば自社役職員へのストック・オプション取得勧誘または売付け勧誘等を行う場合は、有価証券届出書提出不要である。これは、勧誘対象となる者が自社役職員等である以上、その有価証券に関する情報をすでに取得している若しくは容易に取得することができることから、あえて開示書類作成し公表する必要が乏しいと考えられるという考えに依っている。

※この「提出が不要となる場合」の解説は、「有価証券届出書」の解説の一部です。
「提出が不要となる場合」を含む「有価証券届出書」の記事については、「有価証券届出書」の概要を参照ください。

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